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風邪をひいてもタバコを吸ってしまう!そんな人のために。

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未成年者の喫煙

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未成年における喫煙の影響と害

未成年である10代からの吸い始めると、発育途中の身体に対して多大な悪影響を及ぼします。

未成年者の喫煙は肺ガンの危険度が2倍以上!

未成年から喫煙しはじめるとガンにかかりやすくなり、肺ガンにおいては二十歳から吸い始めた方と比べて、約2~4倍以上も肺ガンで死亡する危険性が高まります。

そして、未成年から喫煙を始めると、ニコチンに対する依存度が高く、二十歳を過ぎてから吸い始めるのに比べて、タバコから離れることも困難になるのです。

また、未成年者の喫煙は、健康面において悪影響を及すだけでなく、非行との関連でも問題になっています。
タスポ導入などで、国も対策を一応は考えているようですが、それだけでは十分ではなく今後、私達が考えなければいけない重要な課題となっています。

未成年者の喫煙率

平成8,12,16年度の全国調査によると、男女とも学年が上がるにつれ喫煙経験者率月喫煙者率毎日喫煙者率はいずれも上昇しました。
平成8年調査に比べ平成12年調査では、中学男子の喫煙経験率の低下が認められていましたが、女子の喫煙率、男子の常習的な喫煙率は、あまり変化が認められませんでしたので、今後の動向を注視して見守っていましたが、平成16年調査において劇的な喫煙率の減 少が認められました。 

喫煙開始年齢が早いほど肺気腫、慢性気管支炎などの呼吸器疾患や動脈硬化といった病気にかかりやすく、死亡の危険性もより高くなることがわかっています。
未成年の喫煙は法律(未成年喫煙禁止法)によって禁止されていますが、健康の面からも未成年の喫煙を防止する必要があります。

未成年者喫煙禁止法

  • 第1条
    満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
    未成年者の喫煙・未成年者自身の喫煙目的での販売のみを禁止し、未成年者が煙草を所有・所持することや喫煙以外の使用をすることを禁止していない。また、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定はない。
  • 第2条
    未成年者が喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収のみが行われる。
  • 第3条
    未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料に処せられる。
  • 第4条
    煙草又は器具の販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。
  • 第5条
    未成年者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
  • 第6条
    法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して未成年者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。

引用:ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/

 

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